長谷川 社労士・行政書士事務所

特定技能1号外国人 登録支援機関

所長: 長谷川 武好

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、日本での活動を安定的かつ円滑に行えるように支援計画の作成、支援実施を行う機関です。

特定技能1号外国人への支援は、専門的な知識が必要になることが多く、雇用主である特定技能所属機関(受け入れ企業)が、自身で支援を行うのは、大変難しいことです。

登録支援機関として登録されると、四半期に1回ごとに、適正に支援が実施されているかどうか、行政機関に支援状況の報告を行う義務が生じます。

登録支援機関 登録番号「22登-007335」です。



2019年4月に、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能1号は、労働力不足が顕著な14産業を対象にした在留資格です。
以下、14産業の内訳です。

  • 介護業身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)
  • ビルクリーニング業建築物内部の清掃
  • 素形材産業鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全など
  • 産業機械製造業鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など
  • 電気・電子情報関連産業機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など
  • 建設業型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など
  • 造船・舶用業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど
  • 自動車整備業自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など
  • 航空業空港グランドハンドリング、航空機整備など
  • 宿泊業フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など
  • 農業耕種農業全般、畜産農業全般
  • 漁業漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など
  • 飲食料品製造業飲食料品の製造、加工、安全衛生など
  • 外食業飲食物調理、接客、店舗管理など

在留資格の資料
CCUS登録

特定技能所属機関(受け入れ企業)や登録支援機関の義務的支援とは、特定技能1号外国人に対する支援のうち、「必ず実施しなければならない支援」のことを指します。
下記が、義務的支援内容となります。
外国人の雇用 支援計画 出入国在留管理庁「在留資格 特定技能」について



1.入国前の生活ガイダンスの提供
日本での実際の生活状況やルールなどを対面またはテレビ電話などを用いてガイダンスの提供を行います。

ガイダンスは、3時間程度です。また、外国人が充分理解できる言語で行わなければなりません。

2.入国時/帰国時の空港への出迎え/見送り
入国の際は、港や空港まで迎えに行き事業所又は当該外国人の住居まで送り届けます。帰国の際は確実に自国に帰ることを確認するため、保安検査場の前まで同行して入場を見届けます。

一時帰国の際は、出入国の送迎支援の必要は、有りません。

3.外国人の住宅の確保
住宅の確保とはいえ、家賃の負担まで必要なわけではなく、あくまで住宅を決めるまでのサポートのことです。不動産会社の紹介はもちろん、必要に応じて内覧の同行をします。保証人が必要なときなどは、受け入れ機関の協力が必要になることがあります。

また、保証会社を通す際は、手数料の支払いについては受け入れ機関に負担を求められることがあります。

4.在留中の生活オリエンテーションの実施
具体的には銀行口座の開設や携帯電話の契約支援などを指します。実際に必要な書類のサポートや窓口への案内はもちろん、事前にオリエンテーションを実施します。

1番のガイダンスと同じく、オリエンテーションは外国人がもっとも理解できる言語で行うことが必要です。オリエンテーションは8時間程度を目安に行います。

5.公的手続等への同行、各種行政手続についての情報提供と支援
国民健康保険や帰国後の納税に関する手続きのほか、居住地で必要な届出、受け入れ機関に必要な届出などの支援です。どのような書類と届けが必要で、それぞれをどこで行えるかの情報を提供します。

この場合も外国人が理解できる言語で行うことがポイントです。

6.生活のための日本語習得の支援
特定技能1号外国人に対して日本語の習得支援をする必要があります。必ずしも日本語学校など専門機関に通わせることを指しているわけではありません。日本で適切にコミュニケーションを取れるような日本語をマスターできる環境を提供するということです。

ただし、外国人が希望する場合は日本語学校に通わせるのもいいでしょう。その場合は受け入れ機関が費用を負担するという選択もあります。

7.外国人からの相談・苦情への対応
仕事上や日常生活や社会生活に関する相談を受けた際は、外国人に適切な助言や指導を行う必要があります。

外国人を受け入れるには、困ったことが起こったときの相談や苦情を受けられるような体制を整えておくことが必要になってきます。言語は、外国人が理解しやすい言語を使うことが原則です。

8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援
定期的に日本人との交流の場を設けることが求められます。スポーツイベントや食事会など、負担にならない頻度や時間帯が好ましいといえます。
9.非自発的離職時の転職支援
非自発的離職とは会社都合による離職などのことをいいます。わかりやすくいえば、会社の事情など外国人自身が希望して離職したわけではない場合には、次の転職先を紹介するということです。また、この支援にはハローワークの利用についての説明や同行なども含まれます。
10.定期的な面談・行政機関への通報
これは、受け入れ機関が労働基準法などに違反していないか確認することを指します。支援責任者もしくは支援担当者が外国人を監督する立場の人と定期的に面談を行うもので、問題が発見されれば関係行政機関や労働基準監督署に通報されます。
支援委託手数料
支援委託手数料

出入国在留管理庁 登録支援機関登録簿