社会保険労務士の制度「倫理と仕事」
社会保険労務士制度の目的
社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されたものです。
倫理綱領
社会保険労務士は、倫理綱領において、「品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。」とされています。
長谷川 社労士・行政書士事務所は、特定社会保険労務士の資格を取得しております。
特定社会保険労務士のページ
- 社会保険労務士の義務と責任
品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感の もとに誠実に職務を遂行しなければならない。知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃したあとも守秘の責任をもたなければならない。
- 社会保険労務士の仕事
- 労働・社会保険事務手続きの提出代行・事務代理
- 社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
- 社労士の主な仕事
- 労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届けおよび月額変更届け
- 労働保険の年度更新手続き
- 健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付申請手続き
- 労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続き
- 死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
- 解雇予告除外認定申請手続き
- 年金裁定請求手続き
- 審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
- 各種助成金申請手続き
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
- 求人申込みの事務代理
- 諸規程及び備え付け帳簿等の作成
主な仕事 - 就業規則、賃金規程、退職金規程等の諸規程および三六協定などの各種労使協定の作成・提出
- 労働者名簿、賃金台帳の作成等
- 就業規則等の作成・変更
- 常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長へ届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。
- 社会保険労務士が作成する諸規程
社会保険労務士が作成する就業規則の付属規程には、次のようなものがあります。
- 給与(賃金)規程
- 退職金規程
- 安全衛生規程
- 災害補償規程
- 福利厚生(慶弔見舞金)規程
- 育児・介護休業規程
- 出向規程
- 旅費規程
- 寮・社宅管理規程など
- 賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き
- 労働関係法令は、上記の諸規定のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業所に義務づけています。この内、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む。)を代行します。
- 三六協定(時間外・休日労働協定)
- 休憩時間の一斉付与除外協定
- 1年単位の変形労働時間制の労使協定
- フレックスタイム制の労使協定
- 貯蓄金管理に関する労使協定
- 賃金控除に関する労使協定
- 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
- 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
- 育児休業の適用除外に関する労使協定
- 介護休業の適用除外に関する労使協定など
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社会保険労務士でない者が、報酬を得て就業規則の作成・変更をすることはできません!
就業規則を作成・変更するためには、労働関係諸法令に関する高度の法律知識を必要としますので、就業規則の作成・変更等を、報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士に限られています。したがって、無資格者はもちろん、公認会計士(監査法人を含む)や税理士などの国家資格者も、有料で就業規則の作成・変更をすることはできません。
- 人事労務コンサルタントとして企業を支援
法律で認められた唯一の労務管理コンサルタント
社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活躍しています。
社会保険労務士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3)を社会保険労務士の仕事のひとつとして定めており、社会保険労務士が労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。
社会保険労務士は人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。- 労務管理コンサルタントとして行う仕事の主なもの
- 職場における労働問題は、非常に多岐にわたるため、すべての領域をここに記すことはできませんが、主なものには次のようなものがあります。
主なもの
- 雇用管理
- 就業管理
- 人事管理
- 賃金管理
- 福利厚生
- 安全衛生
- 教育訓練
- 労使関係
社会保険労務士 報酬額表
(報酬額には消費税が含まれています)
顧問報酬 (労務相談)「含まれる内容」
- 原則月1回の訪問(人事労務・求人・社内規定・行政調査に関する相談)
- 法改正や最新の助成金などの情報提供
- 法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の確認
人員 報酬月額 人員 報酬月額 1~4人 16,500円 20~29人 44,000円 5~9人 22,000円 30~49人 55,000円 10~19人 33,000円 50人以上 別途協議 手続報酬(消費税別)
1.関係法令に基づく諸届等
(1)社会保険の算定基礎届(年1回)顧問料1か月分
(2)労働保険年度更新申告(年1回)顧問料1か月分
(3)社員の入退社に伴う社会保険の諸手続(1件)11,000円~
(4)社員の入退社に伴う労働保険の諸手続(1件)11,000円~
(5)扶養家族の追加、住所変更、氏名変更等の諸手続(1件)11,000円~
(6)被保険者の賞与支払届(1件)16,500円~
(7)その他の諸手続(1件)16,500円~
(8)労災関連(療養補償給付請求等)(1人)16,500円~
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1)就業規則作成(労基署届出必要)
就業規則作成(労基署届出不要)10人以上 181,500円~ 10人未満 121,000円~ (2)就業規則変更(変更内容により) 60,500円~ (3)賃金(退職金)規定 33,000円~ (4)育児・介護休業規定 33,000円~ (5)継続雇用規定 33,000円~ (6)服務規程(運送業等) 33,000円~ (7)安全・衛生管理等諸規定 33,000円~ (8)諸規定の変更(変更内容により) 22,000円~ 3.労働者派遣事業・有料職業紹介事業
(1)労働者派遣事業許可申請220,000円~
(2)有料職業紹介事業許可申請165,000円~
労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用 被保険者数 労働(労災・雇用)保険 社会(健康・厚生年金)保険 1~4人 48,400円 48,400円 5~9人 60,500円 60,500円 10~19人 72,600円 72,600円 20人以上 ※1人増すごとに、2,420円追加 (2)適用廃止 被保険者数 労働(労災・雇用)保険 社会(健康・厚生年金)保険 10人未満 60,500円 60,500円 10人以上 ※1人増すごとに、2,420円追加 助成金・奨励金等の申請(顧問先の場合)
着手金 33,000円 成功報酬(顧問先) 支給決定額の15%(着手金別) 成功報酬(スポット) 支給決定額の20%(着手金別) ※着手金は、返金いたしません。最低報酬額となります。
※助成金申請に当たり、就業規則の変更・新規作成が必要となる場合があります。
別途、見積させていただきます。調査への立ち合い業務
労働基準監督署調査への立会 48,400円~ 是正報告書等作成 48,400円~ 年金事務所調査への立会 48,400円~ 障害年金代行
初回相談料 無料 着手金+事務手数料 22,000円 成功報酬(認定日請求・事後重症請求) 年金受給額の2か月分 成功報酬(遡及請求) 初回入金額の10%
基本的な「報酬額表」です。ご依頼内容によっては、報酬額は変動いたします。
- 書類の作成
- 健康保険・厚生年金の届け
補助金・助成金の調達
長谷川 社労士・行政書士事務所は、特定社会保険労務士の資格を取得しております。
特定社会保険労務士のページ