長谷川 社労士・行政書士事務所

道央産廃業許可申請サポート行政書士

所長: 長谷川 武好

「産業廃棄物の収集運搬」許可申請

廃棄物処理法が定める産業廃棄物とは

廃棄物の処理は、廃棄物処理法で定める厳しい規定に基づいて行われます。

廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により、生活環境を保全することを目的としています。


産業廃棄物の分類

産業廃棄物特別管理産業廃棄物の2種類に分類します。

産業廃棄物

産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類」と規定されています。

注意点としては、事業活動で排出されたものがすべて産業廃棄物になるわけではなく、品目によっては業種が限定されるものがあります。

あらゆる事業活動に伴うもの
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス
  • コンクリート
  • 陶磁器くず
  • 鋼さい
  • がれき類
  • ばいじん
この12種類は、業種関係なく事業活動で排出されたもののほとんどが産業廃棄物になります。
排出する業種などが限定されるもの
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物系固形不要物
  • 動植物性残渣(※2)
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体

※2 動植物性残渣:動物性や植物性の固形状の不要物(動物,魚の皮,肉,骨,卵,貝がら,肉,乳類の加工不良品等)

この7種類は、業種によっては排出されても事業系一般廃棄物として処理されます。
残り1品目については、産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものになります。(合計20種類)

特別管理産業廃棄物

これに対して特別管理産業廃棄物は「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」であり、通常の廃棄物よりも厳しい規制を設けています。(特別産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物としても分類されているものもあります)

特別産業廃棄物廃油(揮発油類,灯油類,軽油類)
(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)
特定有害産業廃棄物廃PCBなど(※3)
PCB汚染物
廃水銀など
指定下水汚泥
鉱さい
廃石綿など
燃え殻
ばいじん
廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
汚泥、廃酸または廃アルカリ

産業廃棄物と品目が重複するものがありますが、特別管理産業廃棄物には特定の危険物質が含まれている、あるいはその濃度が高いものが該当しており、産業廃棄物とは違う規定で管理、収集運搬、処理が行われます。

産業廃棄物は都道府県の管轄で許可や監督により適切な処理が行われますが、特別管理産業廃棄物は特別管理産業廃棄物規制に基づき、国家資格である「特別管理産業廃棄物管理責任者」の取得した人を施設に設置する必要があります。

※3 PCB:ポリ塩化ビフェニルの略称で、水に溶けず絶縁性が高い化学的に安定した物質



産業廃棄物を収集運搬するための許可と申請

産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて保管、収集運搬、処理が適切に行わなければなりません。

その処理責任は産業廃棄物の排出事業者が担うことになります。そのため基本的には事業者が法令に定められた処理施設を確保し、保管から収集運搬、処理までを自己の責任で適正に行う義務を負います。

ただし、すべての事業者が処理までを行えるわけではないため、産業廃棄物処理業者に委託することで、適正な処理を行うことができます。
その場合も委託基準に従って事業者が選ばなければならず、責任は委託した事業者も負うことになります。

産業廃棄物処理業者は、収集運搬業処理業に分けられます。

このページは収集運搬業について紹介していきますが、どちらも都道府県の許可と監督のもとで、保管基準・収集運搬基準・処理基準に基づいて行われます。

講習会受講が必須要件
一般社団法人環境総合研究所もしくは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会課程を受講し、修了証を受領しなければ、許可申請をすることができません。

次の、欠格要件が1つでも該当すれば、講習会自体を受講できず、事業許可を受けることはできません。

欠格要件
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者
  • 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法等の環境関連法、刑法などの法律違反によって罰金以上の刑に処せられてから5年を経過しない者
  • 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同じ)
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員などがその事業活動を支配する者
申請窓口

産業廃棄物収集運搬業の許可申請・届出は、都道府県知事または政令で定める市の許可が必要です。

また、事業の全部あるいは一部を廃止した場合や、住所、氏名または名称、法人の役員、事業のように供する施設など、一定の事項に変更があった場合は、改めて届出をする必要があります。

都道府県の管轄により厳格に管理されているため、許可や手続きも厳しいものとなっています。

道に支払う申請手数料

申請・届出には手数料が発生します。これは新規だけでなく、更新や変更でも必要となりますので、申請前にこちらも確認しておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業
新規
81,000円
更新
73,000円
変更
71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規
81,000円
更新
74,000円
変更
72,000円

この手数料は都道府県や市町村で一律となっていますので、どこで申請しても同じになります。ただし廃止・変更届に関しては、手数料はかかりません。