北海道北広島市大曲 長谷川 社労士・行政書士事務所 所長: 長谷川 武好
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北海道札幌市、北広島市および近郊
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その他、少々遠方でも対応いたします。お問い合わせください。
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社会保険/労働問題 万全ですか?
- 開業/起業/創業/設立、中小企業のミカタ
- ご相談は無料!(納得がいくまでご相談ください)
その結果、別の事務所に依頼してもOK - 行政書士として「法人設立」ご依頼後、
社会保険労務士として、「雇用・労働に関する様々なコンサルティング(雇用契約書の作成、就業規則の作成、賃金制度の提案、新入社員研修の提案など)」により、その後の法人の発展・安定に寄与していきます。 - 社会保険労務士/特定社会保険労務士/行政書士など、多くの有資格者
- 社会保険労務士として、関与させていただいている法人が、新規分野・新規事業に進出の際、行政書士としてお手伝いできることが多々あります。
- 中国の上海市での社会経験があり、中国人の友人が多く、ビザの関係は中国人に特化しています。
- 長谷川 社労士・行政書士事務所 最新情報
- 2022年8月 新ページを追加しました。
- 2021年5月1日 北海道北広島市大曲「長谷川 社労士・行政書士事務所」のホームページを開設/公開しました。 お気軽にご利用ください。
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社労士の業務 例
採用時(内定期間中、試用期間中)のトラブル
- 内定期間中・試用期間中でも解雇したら不当解雇で訴えられる事があります。
- 内定期間中や試用期間中出あっても労働契約は成立しています。大丈夫ですか?
労働時間トラブル
- 残業を従業員任せにしていませんか?残業代を無駄に払っていませんか?
- 未払い残業代は、有りませんか?退職後の元社員から「多額の未払い残業代が有る」として訴えられる事例が増えています。
解雇のトラブル
- 就業規則に解雇事由を明記してありますか?
- 明記してあれば、すぐに解雇できると思っていませんか?
- 過去の判決で、日本IBMが不当解雇トラブルで敗訴し、「解雇した従業員の約2年10カ月分の給与の額」に相当する約1,070万円金額の支払いを命じられました。
その他にも様々あります
- ハラスメントのトラブル・・・
- 育児休業・介護休業のトラブル・・・
- 賃金のトラブル・・・
- 有期契約社員のトラブル・・・
- 残業時間の上限規制・・・
- 同一労働・同一賃金・・・
- 年次有給休暇の時季指定義務・・・
- 健康管理・労働時間管理・・・
民法第1条第2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務)
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。- 「会社は、従業員に対して、心身ともに安全で健康な状態で仕事ができるための適切な配慮をするという安全配慮義務を負っています。」
- 長時間労働、厳しいノルマ、危険な作業などのストレスは、従業員の精神面、肉体面に深刻な影響を与えます。
- 労災として治療や障害、死亡などへの給付が行われ、その原因が会社にあるとされた場合、「刑事上では、労働安全衛生法違反」が、問われる可能性があり、「民事上では安全配慮義務違反による損害賠償」を請求される可能性があります。
- 助成金や補助金は、年間約7,000種類以上発表されています。
助成金・補助金は、返済不要の資金です。助成金・補助金を活用することは、経営戦略上、とても大切です。 - 創業、雇用(採用)、社員研修、研究開発、新規事業の設備投資、等々、その用途は様々です。
- 助成金とは、正社員の増加、女性・高齢者の就業促進等の雇用に関する課題の解決に取り組む事業者に対して一定額を助成する制度。 主に厚生労働省の管轄。
- 補助金とは、国の政策目標の達成のために、政策に合った事業を実施する事業者に交付される資金。 主に経済産業省の管轄。
行政書士の業務 例
会社(株式会社や合同会社)を設立して、宅建業を始めたい。酒店を始めたい。リサイクルショップ(古物商)を始めたい。
会社を設立して事業を始めたい方。
申請してから許可が下りるまでの日数は、非常に長いです。
(例えば)
- 宅建業・・・・・・知事免許で申請してから約40日(国土交通大臣免許で約100日)
- 酒類販売業免許・・税務署に申請してから約2か月
- 古物商許可・・・・警察(公安委員会)に申請してから約40日
もっと長く審査日数が、必要な事業もあります。会社設立の準備と同時に進めないと、当初計画以上の日数が必要となり、結果的に経費が余分にかかります。
中国人料理人採用の際には入国管理局へ技能ピザ申請手続きが必要となります。
この申請には「高級・中級調理師資格」及び「本国での調理師としての職暦10年以上」等が必要です。
「招聘予定の中国人本人が用意する書類」
- 本人の履歴書(申請に係る技能が必要な業務に従事した内容が示された物)
- パスポートの写し
- 在職証明書(実務経験分すべて)10年以上
- 現勤務先の写真(外観、客席、厨房、調理風景など本人が写っているもの等)
- 現勤務先の従業員リスト
- 教育機関の卒業証明書及び成績証明書(当該業務に係る科目を専攻していた場合)
- 資格を証する書類
提出書類が中国語で作成されている場合には、その訳文(日本語)が必要となります。
「日本側の会社が用意する書類」
- 雇用契約書
- 直近の決算報告書(個人の場合は確定申告書)
- 前年分の従業員の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 事業内容を明らかにする資料
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容が記載されたパンフレットやホームページ
- 外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記)
- 営業許可証
- 賃貸借契約書(不動産を所有している場合は不動産登記事項証明書)
- 見取り図及び店舗写真(外観、客席、厨房等)
- 事業計画書(新規に料理店を開業する場合)
申請書類等は行政書士が作成します。
入管が定期的に「標準処理期間」を発表していますが、平均で70日かかっている時期も有り、状況により100日以上かかる場合もあり得ます。
- 経営・管理ビザの概要
- 経営・管理ビザは、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるように設定された在留資格です。
主な対象者は、「株式会社の代表取締役」や「合同会社の代表社員」になる外国人です。
条件① 経営・管理ビザを取得する外国人本人が実際に経営に携わること
経営・管理ビザを取得するには、外国人本人が代表取締役や取締役などの役員に就任して会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を持ち、実際に経営を行っていることです。会社に出資しているだけの方は経営・管理ビザの対象にはなりません。
条件② 会社規模等が一定以上あること
会社の規模は、以下の3種類のいずれかに該当していることが必要です。
(2の方法が、一番簡単で、実際一番多い方法です)- 常勤職員が2名以上従事していること
経営・管理ビザの対象となる外国人のほかに、2名以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者)が勤務する必要があります。なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをもっている外国人を雇ってもこの条件を満たしません。 - 資本金の額が500万円以上あること
常勤職員を2名以上置かない場合は、株式会社では資本金の額が500万円以上のビジネス規模が必要です。 - 常勤職員2名以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められること
これは、例えば常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者)が1名で、資本金の額が250万円以上あるなどが考えられます。
- 常勤職員が2名以上従事していること
条件③ 事業内容に安定性・継続性があること
事業内容が十分実現できる可能性があり、また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。
事業内容が実現できるかどうか、将来にわたり安定して継続する見込みがあるかどうかは事業計画書で証明します。
そこで、経営・管理ビザを取得するには、実現できる見込みが高い収支計画を記した事業計画書を作成することが大切です。
事業計画書には、具体的な数字や計画内容を詳細に記載しましょう。
なお、入管へ提出する事業計画書には決まった様式はありません。条件④ 日本に事業所が確保されていること
日本にビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)を確保していることが必要です。
事務所は、下記の項目を満たしていなければなりません。- ほかのスペースと区切られた施錠できる個室であること
- PC/机/椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
- 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
- 賃貸借契約期間が長期であること
- 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所など事業目的になっていること
- 看板や表札などを掲げていること
また、自宅兼事務所の場合は『住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ行けること』『事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別になっていること』など細かい条件を満たさない限り、原則として事務所として認められません。
入管が定期的に「標準処理期間」を発表していますが、平均で90日以上かかっている時期も有り、状況により120日以上かかる場合もあり得ます。
開業・起業の支援
開業資金 計画書
事業資金 補助金調達
支援金 補助金調達